住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記を必ず行いましょう。自分で申請すればとても安く出来ますよ!

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手続き
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こんにちは、なまらせっち(@namara_secchi)です。

 

8年前に晴れて住宅ローンを完済することが出来ました。

やっと完済したよ。

でも、まだやることが残っているんですよね。

「抵当権抹消登記」が!

この手続きをやっておかないと後で面倒なことが発生しますので必ず行いましょう。

 

抵当権抹消登記を「自分でお安く簡単に出来る」方法を、私の経験を思い出しながら書きたいと思います。

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そもそも「抵当権」ってなに?

マンションや一戸建てを購入する際は、通常は住宅ローンを組んで金融機関からお金を借りて購入します。

住宅ローンの契約には、金銭消費貸借契約・抵当権設定契約・保証委託契約等の様々な契約を結ぶ必要があります。

え~、そんなに沢山契約しなければならないの!

契約するかしないかは利用する人の自由ですが、金融機関は契約しなければお金は貸してくれません。

住宅ローンを利用している人が順調に返済し完済出来ればよいのですが、万が一会社を解雇されたり病気や怪我など収入が途絶えると返済出来なくなってしまいます。

このようなことになった場合でも、金融機関が貸付金を回収できるようにマンションや一戸建てを担保とすることが出来る権利を、「抵当権」といいます。

この「抵当権」の契約は書面だけでも効力がありますが、普通は必ず「抵当権設定登記」をさせられます。

「抵当権設定登記」とは、法務局に「住宅ローンを返済できなくなったら、マンションや一戸建てを優先的に取り上げる契約をしました。」という届出をすることです。

こうして金融機関は法務局に届けることにより、マンションや一戸建てを取り上げる権利を保証してもらうことが出来るわけです。

「抵当権抹消登記」ってどうしてするの?

あなたが長い間住宅ローンを返済して、完済すると金融機関の「抵当権」は消滅します。

しかし法務局には、あなたが住宅ローンを借りたときに「抵当権設定登記」がされたままです。

住宅ローンを完済したら自動的に「抵当権設定登記」が消えるわけではありません。

法的にマンションや一戸建ての正式な所有者にはなれません。

「抵当権抹消登記」を行わないとどのような弊害が起こるのか

一般の方で弊害が起きるときは、相続のときです。

相続人が不動産の住宅ローンを完済していることを知っていればいいのですが、知らなければ登記上抵当権が設定されていますので、「この不動産は抵当権が設定されているから相続したくない」と思われます。

たとえ相続したとしても、相続人が家屋のリフォームや建替えをしようと住宅ローンを申し込んでも、金融機関は受け付けてくれません。

「抵当権抹消登記」を速やかに行わないとどのような弊害が起こるのか

上記の『「抵当権抹消登記」を行わないとどのような弊害が起こるのか』弊害が起きます。

「抵当権抹消登記」に必要な書類の中には、有効期限が定められているものがあります。

他に必要書類を紛失したりすると、有効期限が切れた書類同様、新たにもう一度取り寄せなければなりません。

そうなってくると、手間や費用が掛かって来ますので、速やかに手続きを行う必要があります。

法務局へ相談に行きましょう

住宅ローンが完済したら、金融機関から返済完了通知や「抵当権抹消登記」を行う上での必要な書類が送られてきます。

この中に自分で取り寄せなければならないものが記載されていれば取り寄せます。

こちらの法務局のホームページに「抵当権抹消登記」の申請書がありますのでこれを印刷します。

不動産登記の申請書様式について:法務局

金融機関から送られてきた書類一式と自分で取り寄せた書類及び「抵当権抹消登記」の申請書と「権利証」を持参して、法務局で登記に必要な書類が全て揃っているか確認してもらいましょう。

このときに「抵当権抹消登記」の申請書の書き方も教えてもらいましょう。

どこの法務局へ行けばよいのかわからない方は、こちらで確認できます。

管轄のご案内:法務局

法務局には相談窓口がありますのでしっかり教えてもらいましょう。

ここで不足分の書類があれば、自分で取り寄せたり金融機関に取り寄せてもらう必要があります。

抵当権抹消登記申請書の作成と申請

ここまでくれば、もう少しです。

法務局で教わった通りに抵当権抹消登記の申請書を作成しょう。

出来上がったら間違いが無いか確認し、申請書と必要書類一式を持参して法務局へ申請に行きましょう。

法務局へ着いたらもう一度書類を確認してもらい、問題が無ければ申請に必要な収入印紙を申請書に貼り提出しましょう。

私の場合は、土地と建物2つを抵当権抹消したので収入印紙代は2000円でした。

提出したら法務局が指定日以降に窓口へ来るよう言われますので、その日以降に法務局へ行くと抵当権抹消登記が完了しています。

登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しましょう

法務局から指定された日以降に窓口へ行くと抵当権抹消登記が完了しているはずです。

このときに法務局が不要となった書類は返却されます。

確認のためにも登記事項証明書を取得しましょう。

「抵当権」が抹消され、法的にもマンションや不動産はあなたのものになったことが記載されています。

さいごに

書類の書き方も法務局の申請書と記載例を見ながらにパソコンで打ち込み印刷し、わからないところは全て空欄にして法務局の窓口で教えてもらいながら手書きで記入しそのまま提出したので、一発で登記が完了しました。

忙しい方は司法書士に任せるしかないでしょうが、「自分でやってみたい」と思う方は是非挑戦してみてはいかがでしょうか。

な~んだ、簡単じゃん!

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定年退職までもう少しの普通の会社員です。

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